2015年10月1日以降のAWS利用料の消費税課税見直しについて

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みなさまこんにちは。 エンジニアではございませんが、金庫番からの初ブログ投稿です。

ご存知のみなさまもいらっしゃるかと思いますが、 税制改正により、2015年10月1日以降のAWS利用料の消費税について、以下の通り変更となっています。

それでは改正の主なポイントを順番に見ていきましょう。

1.電気通信利用役務の提供の消費税の課税判定基準が「役務の提供を受ける者の住所等」に改正

【解説】 ⇒クラウドサービスは「電気通信利用役務の提供」に該当します。 ⇒以前は、日本国居住のお客様が、日本国内のリージョンを使用した場合にのみ消費税が課税されていましたが、 10月1日以降は、利用するお客様が日本国居住の場合、すべて消費税の課税対象となります。

2.課税方式の見直し(リバースチャージ方式の導入)

  • 国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」

役務提供を受ける国内事業者が、消費税の納税義務者になります。(リバースチャージ方式)

  • 国外事業者が行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」

役務提供を行う国外事業者が、消費税の納税義務者になります。

【解説】 ⇒AWSは、インターネットのWebサイトから誰でも申し込みが可能なため、下の「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当します。 ⇒そのため、消費税の納税義務者は、役務提供を行うAmazon Web Services, Inc.となります。

3.国外事業者から受けた、消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除の制限

国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、経過措置により仕入税額控除を制限することとされました。 ただし、当該国外事業者が、登録国外事業者(下記参照)である場合には、仕入税額控除を行うことができます。

【解説】 ⇒Amazon Web Services, Inc.は、登録国外事業者ですので、仕入税額控除を行うことができます。

4.登録国外事業者制度の創設

その消費者向け電気通信利用役務の提供が、仕入れ税額控除の制限の対象とならない、国外事業者を登録する登録国外事業者制度が創設されました。

【解説】 ⇒Amazon Web Services, Inc.は、登録国外事業者です。 そのため、課税事業者は、仕入税額控除を行うことができます。 登録国外事業者名簿

4番目に登録されていますね!

まとめ

  • 利用者が日本国居住の場合、全て消費税の課税対象となる。
  • AWSは登録国外事業者なので、消費税の課事業者は仕入税額控除を行うことができる。

 

以上です。 おそらく法人のお客様の多くは課税事業者の届出をされていると思いますので、仕入れ税額控除を取れるため大きな影響はありませんが、そうでない例えば個人のユーザーの方には若干の負担増となりそうですね。

本件に関する国税庁のページはこちらです。 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について